日本到着時の関税について


説明はすべて東京税関HPからの引用です。

【課税について】

(問)税番、税率を教えてください。

(答)輸入郵便物の税番、税率は、貨物の品名、価格、材質、用途、原産地、製造工程など様々な要素に基づき、関税率表の税番・税率が決定されます。
 これから輸入しようとする郵便物の税番、税率を事前にお知りになりたい場合は、貨物の品名、価格、材質、用途などを確認していただき、こちらまでお問い合わせください。
 なお、課税価格が1万円以下の場合には、一部の物品を除いて原則的に関税、消費税等が免除され、又、課税価格が10万円以下の場合には、より迅速な課税処理を行うため、少額輸入貨物に対する簡易税率の適用があります。


課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用

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  課税価格の合計額が1万円以下の物品の輸入については、その関税及び消費税が免税されます。
  ただし、消費税以外のその他の内国消費税(例えば、酒税、たばこ税等)が課せられる場合は、それらの税は免税の適用がありません。
  なお、課税価格の合計額が1万円以下の物品であっても、我が国の産業に対する影響その他の事情を勘案して、特に定められた物品については、免税適用になりませんので留意して下さい。
  また、「関税を免税しない物品」として特に定められた物品であっても、税関において個人的使用に供されると認められる贈与品であって、課税価格が1万円以下の場合は免税となるものもあります。

  「課税価格の合計額が1万円以下の物品」の判断は、次の基準により行われます。
(1)1申告に係る輸入貨物の課税価格の合計額が1万円以下のもの
  ただし、1インボイスに係る貨物を分割して申告した場合には、そのインボイスに記載されたすべての貨物の課税価格を合計したものになります。
(2)郵便物については、1つの包装に梱包された輸入貨物の課税価格の合計額が1万円以下のもの
  ただし、同一差出人から同一名宛人に、同一時期に分散して郵送されたもの等(例えば、郵便物の重量制限により分割して郵送されたもの)は、当該分割されたすべての郵便物の課税価格を合計したものになります。

(参考)「関税を免税しない物品」として定められている物品の主なもの
  革製のカバン、ハンドバッグ、手袋等、編物製衣類(Tシャツ、セーター等)、スキー靴、革靴及び本底が革製の履物類等

(関税定率法第14条第18号、関税定率法施行令第16条の3、関税定率法基本通達14-21、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第13条第1項第1号)

総額20万円以下の貨物の簡易税率(一般輸入貨物、国際郵便物)

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   ただし、次のものについては、簡易税率によらず一般の商業貨物と同様の税率が適用されます。
    1.関税が無税又は免除されるもの
    2.犯罪に係る貨物
    3.本邦の産業に対する影響等を考慮して、簡易税率によることを適当としない貨物(下表)

少額輸入貨物に対する簡易税率表(関税定率法第3条の3関係)

番号品目〔具体的な品目例〕関税率
1アルコール飲料
 (1) ワイン
 (2) しょうちゅう等の蒸留酒
 (3) ワインクーラー、清酒、りんご酒等

¥70/L
¥20/L
¥30/L
2 (1) トマトケチャップその他のトマトソース及びアイスクリームその他の氷菓
 (2) なめし又は仕上げた毛皮(ドロップスキン)及び毛皮製衣類、衣類附属品その他の毛皮製品
20%
3 (1) コーヒー及び茶(紅茶を除く。)
 (2) ゼラチン及びにかわ
 (3) なめし又は仕上げた毛皮(ドロップスキンを除く)
15%
4 (1) 動物(生きているものに限る。)
  肉及び食用のくず肉
  魚及び甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
  酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
 (2) 食用の野菜、根及び塊茎
 (3) 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
 (4) しょうが(一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)
 (5) 食用の海草その他の藻類
 (6) 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品
  糖類及び砂糖菓子
  ココア及びその調製品
  穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
  野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
 (7) 各種の調製食料品
 (8) くえん酸等
 (9) 竹製のくし
 (10) わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物
 (11) 絹織物
 (12) その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
 (13) メリヤス編物及びクロセ編物
 (14) 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)
10%
5 (1) 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉
 (2) 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
 (3) 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
 (4) 有機化学品(くえん酸等を除く。)
 (5) なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ
  精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類
  せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品
 (6) 各種の化学工業生産品
 (7) プラスチック及びその製品
 (8) 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品
 (9) 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品
 (10) 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品
  調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
  石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
 (11) ガラス及びその製品(ガラス製のビーズ等を除く。)
 (12) 銅及びその製品
  ニッケル及びその製品
  アルミニウム及びその製品
 (13) 鉛及びその製品
 (14) 亜鉛及びその製品
 (15) 卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
  卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
  各種の卑金属製品
 (16) 家具、寝具、マットレス等
 (17) がん具、遊戯用具及び運道具並びにこれらの部分品及び附属品
3%
6 (1) 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
 (2) 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
 (3) 医療用ジェル
 (4) ゴム及びその製品
 (5) 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品
 (6) 陶磁製品
 (7) 鉄鋼
 (8) 鉄鋼製品
 (9) すず及びその製品
無税
7  前各号に掲げる品目以外のもの5%
主な品目例
 (1) ミルク、クリーム等
 (2) 雑豆
 (3) 穀物
 (4) 穀粉等
 (5) 落花生及びこんにゃく芋
 (6) 豚肉及び牛肉の調製品
 (7) ココア調製品
 (8) 穀粉・穀物の調製品
 (9) 調製食料品
 (10) たばこ
 (11) 精製塩
 (12) 石油
 (13) メントール
 (14) 原皮・革
 (15) 革製品
 (16) 繭・生糸
 (17) ニット製衣類
 (18) 履物
 (19) 身辺用模造細貨類(卑金属製以外)
 (20) 革製の携帯用時計バンド
 (21) 革製の腰掛けの部分品

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